広島県支部規約
第1条 名称と事務局
1 本会は全国膠原病友の会広島県支部と称する。
2 本会の事務局は、原則として事務局長宅に置く。但し必要に応じ他所に置く事もできる。
第2条 目的
本会は 膠原病に関する正しい知識を高め 明るい療養生活を送れるよう会員相互の親睦を図るとともに 膠原病の原因究明と治療法の確立並びに社会的対策を促進する事を目的とする。
第3条 構成
1 広島県に在住する患者及びその家族からなる会員と、会の趣旨に賛同する賛助会員で構成する。
2 本会入会と同時に、広島県難病団体連絡協議会に加入する。
第4条 事業
本会は年1回総会を開催し 機関紙“こうゆう”を発行する。又必要な資料を配布して会員相互の研究討議を行う。
第5条 役員の任務
1 本会に次の役員を置く。
事務局長(1人) 会計(1人) 会計監査(2人) 運営委員(若干名)
2 役員は総会において 事前に役員会で選出された人を承認する。
3 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
4 役員に事故ある時は 他の役員が補佐して業務を代行し、補佐役員の任期は前任者の残任期間とする。 5 事務局長は会を代表し会務を統轄する。 6 監事は会計を監査する。
第6条 入会
入会を希望する者は、入会申込書を広島県支部に提出し承認を得るものとする。
第7条 会費
1.会費は、会費として年額3800円、3月31日までに納入するものとする。
※内訳:本部1800円 支部1750円 広島難病団体連絡協議会250円
※会報購読料は会費に含む。 但し、公的扶助適用者は免除とする。
2.納入期は、会計年度末とし2年間未納の場合は退会処理とする。
3.賛助会員は一口1000円(/年)とし口数は随意とする。
4.口座番号 01390-9-27163
加入者名 全国膠原病友の会広島県支部
5.本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第8条 退会
退会する場合は、退会する旨を広島県支部に伝え任意に退会する事ができる。
第9条
1 役員会で会の運営を協議する。 2 会則の決定及び変更、予算の決定及び決算の報告は総会で承認されなければならない。 3 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決定によるものとする。
第10条 経費
1 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 2 本会に必要な経費は 会費 寄付金 その他の収支をもってこれにあたる。
第11条 慶弔規定
1 広島難病団体連絡協議会の支部長が亡くなられた場合5000円の香典。 2 友の会他支部の支部長が亡くなられた場合は弔電を打つ。 3 他支部(中国5県)の記念総会時は祝電とする。 4 広島県支部の現役員が亡くなられた場合、役員会で協議し決定する。
第12条 個人情報規定
この規定は、2005年4月1日より施行された、個人情報の保護に関する法律を、本会の運用指針に従って本会における個人情報規定として定める。
1 会員名簿の取り扱いにあたって役員は個人情報の保護に努めなければならない。
・入会時の情報は本部と事務局で管理する。
・会員相互の交流のため会員情報の開示が必要な場合は、必ず当事者の承諾を得る事。
・他団体、個人からの情報開示の要請には応じない。
・会員個人からその個人に対する情報開示請求があった場合は、応じなければならない。
附則
1 昭和61年9月24日より施行する。
2 平成元年6月15日第1回改訂即日施行。
3 平成6年5月29日第2回改訂即日施行。
4 平成10年11月15日第3回改訂即日施行。
5 平成11年5月30日第4回改訂即日施行。
6.平成13年5月13日第5回改訂即日施行。(第10条 慶弔規定追加)
7 平成14年5月26日第6回改訂即日施行。(第9条 本部会費振分変更)
8 平成17年5月29日第7回改訂即日施行。(第11条 個人情報規定追加) 9 平成22年7月4日第8回改訂即日施行。(第12条 退会規定追加) 9 令和2年9月5日第8回改訂の改訂即日施行。(第9条会費未納退会規定追加、第12条退会規定廃止)
10 令和5年7月2日第9回改訂即日施行。(第1条名称と事務局、支部)(第5条役員任務)(第7条会費納入期間の変更)(第11条慶弔規定の変更)
本会の事業内容
・年1回総会を開催する。
・機関紙を発行する。
・年数回、会員相互の交流(情報交換)を行う。
・医療相談会、生活福祉相談会を開催する。
・その他。
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